意匠の新規性喪失の手続きが緩和されました。
2024年5月21日(最終更新日時:2024/05/21 17:21:35)
新規性を喪失した意匠については原則登録を受けることができませんが、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続をすれば登録を受けることができる場合があります。
そして、先日の法改正により、その手続きの要件が緩和されています。
意匠の出願前に公開してしまった場合であっても、意匠登録が受けられる可能性がありますので、要件を満たすかどうか一度確認してみてください。
https://www.jpo.go.jp/system/design/shutugan/tetuzuki/ishou-reigai-tetsuduki/index.html