数年前の法改正により、期間を徒過してもそれが故意によるものでない場合には、条件を満たせば救済措置を受けられるようになったのですが、この度、その状況がオンラインで確認できるようになりました。今年の4月以降で37件ほど認められたケースがあるようで、思ったよりも件数が多いなあ、という印象です。https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/kaifuku_shinsei.html