特許庁からオンライン発送している特定通知等について、インターネット出願ソフトで受取可能となった日から受領されないまま10日を経過した時に申請人に到達したとみなされる制度がはじまります。
今までは申請人がインターネット出願ソフトを用いて受取可能となった日の翌日から、申請人によって受け取られることなく10日を経過した時に紙媒体で郵送されてきましたが、2026年4月1日以降はそれがなくなります。
書類の受け取り忘れが生じかねないので、定期的にインターネット出願ソフトを確認する必要がありますね。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/tetsuzuki/online-hasso_minaoshi.html