最高裁は、子ども用椅子TRIPP TRAPPを巡る著作権侵害訴訟において、その著作物性を否定する最終判断を下しました。実用品のデザイン、いわゆる「応用美術」が著作権法上の保護対象か否かについて、下級審で判断が分かれていましたが、今回の最高裁判決により応用美術は著作権の保護対象でないことが確定しました。
実用品については、意匠権での保護が第1であり、意匠権を取得することの重要性が増したと思います。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95904.pdf