商標の審査基準が改訂され、令和6年4月1日以降の出願に適用されます。
大きな改定は、コンセント制度の導入に伴うものです。
コンセント制度とは、先の登録商標と類似であるとして拒絶理由が通知された場合であっても、先行登録商標権者の承諾を得ており、かつ、先行登録商標と出願商標との間で混同を生ずるおそれがないものについては、併存登録を認める制度です。
詳細は以下のHPをご覧ください。
「不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年法律第51号)」の施行期日を定める政令が交付されました。
気になる内容は、
・令和6年1月1日から意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の要件緩和される
・令和6年4月1日から特許に関する手数料等の減免制度が変更される
です。
詳しくは以下の特許庁のリンクをご確認ください。
不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和5年11月29日政令第337号)及び不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和5年11月29日政令第338号) | 経済産業省 特許庁