「不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年法律第51号)」の施行期日を定める政令が交付されました。
気になる内容は、
・令和6年1月1日から意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の要件緩和される
・令和6年4月1日から特許に関する手数料等の減免制度が変更される
です。
詳しくは以下の特許庁のリンクをご確認ください。
不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和5年11月29日政令第337号)及び不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和5年11月29日政令第338号) | 経済産業省 特許庁