最高裁は、子ども用椅子TRIPP TRAPPを巡る著作権侵害訴訟において、その著作物性を否定する最終判断を下しました。
実用品のデザイン、いわゆる「応用美術」が著作権法上の保護対象か否かについて、下級審で判断が分かれていましたが、今回の最高裁判決により応用美術は著作権の保護対象でないことが確定しました。
実用品については、意匠権での保護が第1であり、意匠権を取得することの重要性が増したと思います。
令和5年の著作権法改正により「未管理著作物裁定制度」が創設されました。令和8年4月から運用開始です。「未管理著作物裁定制度」は、権利者の意思が確認できない場合に、権利者の許諾を得る代わりに文化庁長官の裁定を受け、補償金を支払うことにより、適法な利用を可能とする制度です。
未だ運用開始前なのでどの程度使えるのか分かりませんが、制度があることは把握しておいた方がよいと思います。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/chosakukensha_fumei/tyosakubutsu/index.html
特許庁からオンライン発送している特定通知等について、インターネット出願ソフトで受取可能となった日から受領されないまま10日を経過した時に申請人に到達したとみなされる制度がはじまります。
今までは申請人がインターネット出願ソフトを用いて受取可能となった日の翌日から、申請人によって受け取られることなく10日を経過した時に紙媒体で郵送されてきましたが、2026年4月1日以降はそれがなくなります。
書類の受け取り忘れが生じかねないので、定期的にインターネット出願ソフトを確認する必要がありますね。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/tetsuzuki/online-hasso_minaoshi.html
特許や商標のライセンス契約ができますが、ロイヤリティーがいくらか、分からないことが多いと思います。
このたび、経産省から、ロイヤルティ料率の実態調査結果が公表されました。
ロイヤルティ料率は当事者同士の契約で決まり、公表されることは少ないため、このような情報はありがたいです。
「令和6年度 知的財産のライセンスに関する調査報告」(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/guideline/list21.html#hMenu