商標の審査基準が改訂され、令和6年4月1日以降の出願に適用されます。
大きな改定は、コンセント制度の導入に伴うものです。
コンセント制度とは、先の登録商標と類似であるとして拒絶理由が通知された場合であっても、先行登録商標権者の承諾を得ており、かつ、先行登録商標と出願商標との間で混同を生ずるおそれがないものについては、併存登録を認める制度です。
詳細は以下のHPをご覧ください。
商標審査基準〔改訂第16版〕について | 経済産業省 特許庁