令和5年の著作権法改正により「未管理著作物裁定制度」が創設されました。令和8年4月から運用開始です。「未管理著作物裁定制度」は、権利者の意思が確認できない場合に、権利者の許諾を得る代わりに文化庁長官の裁定を受け、補償金を支払うことにより、適法な利用を可能とする制度です。
未だ運用開始前なのでどの程度使えるのか分かりませんが、制度があることは把握しておいた方がよいと思います。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/chosakukensha_fumei/tyosakubutsu/index.html